不動産取引をするのに必要な宅地建物取引士、通称「宅建(たっけん)」。合格率が30%と言われる宅建、国家資格の中でもそれほど難易度が高くなく様々な人が資格取得に向けて勉強しています!
前回に引き続き宅建業法について学んでいきます。
前回は、そもそも宅地建物取引士とは何なのか、宅建業とは何なのかを生美ました。今回は宅建業とはを行うための免許やについて学んでいきます。
免許の種類
宅建業を行うためには免許を受ける必要があります。
免許は、都道府県知事もしくは国土交通大臣のどちらかから免許を受けます(免許権者)。どちらから免許を受けるかは事務所で決まります。
Point! ここでいう「事務所」とは…?
宅建業法における事務所とは、次のいずれかのものを指します。
①本店(主たる事務所)
②宅建業を行っている支店(従たる事務所)
③継続的に業務を行うことができる施設のある場所で、契約を締結する権限がある使用人がいる場所 →テント張りの施設ではない
★本店は宅建業を行っていなくても、常に宅建業法上の事務所となる!
■都道府県知事の免許
1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合
→複数事務所があっても、それらの事務所がすべて同一都道府県内の場合は都道府県知事の免許
■国土交通大臣の知事
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
免許の申請
免許を受けるためには、国土交通大臣や都道府県知事に申請する必要があります。
国土交通大臣に申請する場合は、本店所在地の都道府県知事を通じて申請することになります。
■免許の有効期間と更新
①免許の有効期間は5年
②更新は、有効期間の90~30日前までに行う
③②の更新期間内に更新の申請をし、更新するかどうか免許権者から処分がされないときは、旧免許の有効期間後も、その処分がされるまでは旧免許が有効として扱われる
④③の場合で免許の更新処分がされ場合、更新後の免許の有効期間は旧免許の有効期間満了日の次の日から起算される
■免許換え
①都道府県知事免許を受けていた者が、別の都道府県に事務所を構える場合
→現在の都道府県知事を通じて国土交通大臣に申請
②異なる都道府県に移転する場合
→移転先の都道府県知事に申請
③国土交通大臣の免許を受けているものが、事務所を閉鎖して1つの都道府県にのみ事務所を構える場合
→残った事務所のある都道府県知事に申請
★免許換えを行ったら、新しい免許が交付された日から5年が有効期間となる
宅建業者名簿
国土交通省や都道府県には、「宅建業者名簿」が備え付けられます。
■宅建業者名簿の登載事項
①免許番号、免許の年月日
②商号・名称
③法人の場合、役員(非常勤役員を含む)・政令で定める使用人(支店長や営業所長など)の氏名
④個人の場合、政令で定める使用人の氏名
⑤事務所の名称と所在地
⑥事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
⑦宅建業以外を行っている場合はその事業の種類
⑧処分があったときはその年月日・内容
★②~⑥の変更があった時は、30日以内に免許権者に届出をする
■廃業の届出

欠格事由
以下の事由に該当する場合は免許を受けることができません。
■成年被後見人・被保佐人・破産者
①成年被後見人・被保佐人は、その審判が取り消されたら直ちに免許を受けることができる
②破産人は、復権を得れば直ちに免許を受けることができる
■一定の刑罰に処された者
①禁固以上の刑
②宅建業法違反により罰金刑
③暴力的な犯罪、背任罪により罰金刑
上記の①~③に処されて、刑の執行が終わった日から5年経過していない者。
執行猶予が付いた場合、執行猶予期間中は免許をけられないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができる
■暴力団員等
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。
■一定の理由で免許取り消し処分を受けた者
A.以下の理由で免許取消し処分を受け、取消しの日から5年経過していない者
①不正な手段により免許を取得した
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
Point. 監督処分の種類
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
★免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も5年間は免許を受けることができない
B.「かけこみ廃業」があった場合、廃業等の届け出の日から5年間は免許を受けることができない
■不正な行為をした者
①免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
②宅建業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
■未成年者の法定代理人が上記の欠格事由に該当する場合
■役員が上記の欠格事由に該当する場合
■専任の宅地建物取引士の設置要件を欠く者
次回は宅建業をするために必要な保証金について学んでいきます!

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